人権方針

ブルドックグループは、経営理念を「幸福感を味わえる商品の提供」とし、「幸福感とは全ての方が元気に暮らすこと」という考えに基づき、従業員や取引先をはじめとする事業活動に関わるすべてのサプライヤー(※1)の人権を尊重した事業活動を推進します。

  1. 基本原則

    ブルドックグループは、国際連合「ビジネスと人権に関する指導原則」に沿った取り組みを推進し、「国際人権章典」(※2)、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関する宣言」(※3)をはじめとする国際的な人権規範を最大限に尊重する方法を追求します。
    また、事業活動を展開する国・地域で適用される法令を遵守するとともに、国際的な人権規範と当該国・地域の法令との間に矛盾がある場合には、国際的な人権規範を尊重します。

  2. 適用範囲

    本方針は、ブルドックグループのすべての役員と従業員に適用します。また、ブルドックグループは、サプライヤーに対しても、本方針の支持と実行を継続的に働きかけます。

  3. 事業活動における人権の尊重

    ブルドックグループは、野菜・果実、スパイス等をはじめ世界各国からの原材料調達において、すべてのサプライヤーの人権に対する負の影響の回避と軽減に努め、本方針の定める人権尊重の責任を果たすことのできるバリューチェーンの構築を目指します。

  4. 人権デューデリジェンス

    ブルドックグループは、事業活動における人権に対する負の影響を特定し、防止、軽減するために、サプライヤーに対し、強制労働、児童労働の禁止等、人権課題としての重要項目を抽出し、人権デューデリジェンスの仕組みを構築、実施していきます。

  5. 対話・協議

    ブルドックグループは、関連するサプライヤーとの対話と協議を進めていきます。また、外部の専門家の意見も参考にします。

  6. 救済

    ブルドックグループの事業活動において、サプライヤーの人権に対して負の影響を与え、あるいは与えるおそれのある事案が生じた場合に、その救済と是正に取り組みます。

  7. 教育・研修

    ブルドックグループは、本方針が効果的に実践されるためにすべての役員および従業員に対して必要な教育・研修を実施します。

  8. 情報開示

    ブルドックグループは、本方針に基づく取り組みのプロセスや実効性の評価結果を、ウェブサイトなどを通して定期的に情報開示します。

  9. ※1 本方針において、サプライヤーとは、事業活動において必要な原材料及び副資材の供給元事業者のことをいいます。

    ※2 国際人権章典は、「世界人権宣言」とこれを条約化した「市民的および政治的権利に関する国際規約」「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」の3つの文章の総称です。

    ※3 ILOの「労働における基本的原則および権利に関する宣言」は、「結社の自由及び団体交渉権の効果的な承認」「強制労働の撤廃」「児童労働の実効的な廃止」「雇用及び職業における差別の排除」「安全で健康的な労働環境」の5つの分野を、労働において最低限守られるべき基準として定めたものです。